訪問看護を開始したい時

  1. 対象者の年齢を確認します
  2. 医療保険の対象か、介護保険の対象かを確認します
  3. 対象者の疾患名を確認します
    (特別診療科の施設基準等別表第7に揚げる疾病等の者かどうか)
  4. 対象者の状態と訪問できる回数を確認します
    (特別診療科の施設基準等別表第7に揚げる疾病等の者かどうか)
  5. 自己負担を軽くするための制度利用が可能かどうか確認します

訪問介護を開始したい時

年齢特掲示診療科の施設基準等制度 訪問回数自己負担を軽くするために
★自治体によって異なる
 
0〜18歳別表7または別表8→(なし)→医療保険週3日まで★子ども医療費助成制度
★ひとり親家庭等の医療費助成
高額医療費制度
医療費控除
[障害者]
重度心身障害者医療費助成制度
→(あり)→医療保険週4日以上
複数回(1日当たり3回まで)可能
[難病]
小児慢性特定疾病 医療費助成制度
40歳未満厚生労働大臣が認める疾病等(医療保険)
別表7※3 別表8※4
→(なし)→医療保険週3日まで[難病]
特定医療費(指定難病)助成制度
↑(なし)→(あり)→医療保険週4日以上
複数回(1日当たり3回まで)可能
[精神疾患]
自立支援医療(精神通院医療)
40〜64歳2号被保険者の16特定疾病※1→(なし)→介護保険のケアプランに基づき提供高額医療 高額介護合算療養費制度
医療費控除
65歳以上厚生労働大臣が認める疾病等(医療保険)
別表7※3 別表8※4
→(あり)→医療保険週4日以上
複数回(1日当たり3回まで)可能
→(なし)→介護保険のケアプランに基づき提供
不慮の事故厚生労働大臣が認める疾病等(医療保険)
別表7※3 別表8※4
医療保険と同様の取り扱い
(ただし、労災認定された場合は労災保険が優先)
・労働者災害補償制度
・自動車損害補償責任保険
医療の事故・医療品副作用被害救済
・予防接種健康被害救済
疾病・原爆被害者医療(他制度優先)
・公害健康被害補償制度
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