労災保険、公害医療等
健康保険以外の医療給付制度
内容・対象 | 申請先 | |
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1.労災保険 | ||
労災保険の指定の訪問看護業者 | 業務上の事由または通勤による傷病により療養中のも、重度の脊髄・頸髄損傷患者及び塵肺患者等、病状が安定又はこれに準ずる状態にあり、かつ、居宅において訪問看護を必要とする者。 | 都道府県労働局長 香川労働局労災補償課 087-811-8921 |
訪問看護の費用 | 健康保険における訪問療養費と同額であるが、労災保険では自己負担はない。 | 療養費の請求 都道府県労働局長 |
労災保険の指定を受けていない訪問看護事業者 | 指定を受ける前に訪問看護を行なった場合 傷病労働者から訪問看護療養費の支払いを受け、傷病労働者が当該労働者の所属事業場を管轄する労働基準監督署長に請求する。 | 療養費の請求 労働基準監督署長 |
訪問看護の指示書 | 労災による疾病の治療を行なっている医師の指示書が必要。 | |
2.公害医療 | ||
訪問看護 | 公害により健康被害を生じたとして認定を受けた者(被認定者)のうち居宅において訪問看護を必要とする者。 | 指定の必要なし |
訪問看護の費用 | 公害訪問看護報酬は、健康保険における訪問看護医療費の額の1.5倍。自己負担はない。 | 療養費の請求 都道府県知事等 |
3.自動車損害賠償責任保険 | ||
訪問看護 | 自動車の運行によって障害を受け、自動車損害賠償責任保険(自賠責)等により、居宅において訪問看護を必要とする者。 ただし、訪問看護の対象となるような寝たきりの状態の患者は、加害者との示談が成立した後の利用が多いため、通常の健康保険の適用となることが多い。 | 指定の必要なし |