施設への訪問看護


自宅以外にも施設で訪問を提供することができます。ただし、施設の種類によって訪問可能かどうか、医療保険か介護保険課など扱いが違うので確認が必要です。

施設訪問看護
利用の可否
概要
介護老人保健施設入所×
ショートステイ×
特別養護老人ホーム入所該当者のみ「末期の悪性腫瘍の者」のみ医療保険で訪問できる
ショートステイ該当者のみ「末期の悪性腫瘍の者」のみ医療保険で訪問できる
※在宅中重度者受入加算をショートステイ施設が算定しあらかじめ施設と訪問看護ステーションで委託契約がある場合は契約に基づいて健康管理訪問ができる
認知症対応型グループホーム入所該当者のみ「厚生労働大臣が定める疾病等」に該当する者、「特別訪問看護指示書が交付された場合」に医療保険で訪問できる
入所該当者のみ※グループホームが医療連携体制加算を算定し、あらかじめ施設と訪問看護ステーションで委託契約がある場合は契約に基づいて健康管理訪問ができる

※契約に基づき、施設から訪問看護ステーションに費用が支払われている

施設訪問看護
利用の可否
概要
小規模多機能型居宅介護 宿泊中該当者のみ「末期の悪性腫瘍の者」に該当する者、「特別訪問看護指示書が交付された場合」に医療保険で訪問できる
特別施設の指定を受けている施設:一般型
(指定を受けた有料老人ホーム、ケアハウス、軽費老人ホーム、有料老人ホームに該当するサービス付高齢者住宅)
該当者のみ「厚生労働大臣が定める疾病等」に該当する者、「特別訪問看護指示書が交付された場合」に医療保険で訪問できる
特別施設の指定を受けている施設:外部サービス利用型
特別施設の指定を受けていない施設
(指定を受けていない有料老人ホーム、ケアハウス、軽費老人ホーム、サービス付高齢者住宅)
その他:ショートステイ入所日特別養護老人ホームや介護老人保健施設のショートステイ入所日に自宅に訪問できる
その他:ショートステイ退所日特別養護老人ホーム:介護保険で退所日は訪問できる
介護老人保健施設:特別管理加算を算定している者は訪問できる
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