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【お知らせ】駐車関係・診療報酬についての届け出について

駐車関係・診療報酬についての届け出について日本訪問看護財団より連絡がございましたので、お知らせします。

・「訪問看護の駐車に係る緊急調査」について
回答期限が1週間と非常に短い期間にも関わらず、ご周知及び団体様としてのご回答に協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

当該調査結果につきまして、
下記URLに令和6年度調査研究報告として掲載させていただいております。
▶https://www.jvnf.or.jp/kenkyukaihatu.html
なお、警察庁交通規制課宛に、結果のご報告を致しましたこと、申し添えさせていただきます。

・令和6年度診療報酬改定において、新設された訪問看護管理療養費1・2の届出について
厚生労働省保険局医療課より、届出期間の再周知が別添のとおりございました。
▶詳細は、こちらから
【事務連絡の概要】
・訪問看護管理療養費1の要件については、令和6年9月30日までは要件を満たしているものとして経過措置が設けられましたが、新設の診療報酬のため必ず届出が必要です
・今般、届出の期日に関する疑義が多数寄せられたことにより、改めて厚生労働省より明示されました
・訪問看護管理療養費1・2の新設に伴う届出については、7月1日までに必ず全てのステーションで行っていただくようお願い致します
・7月1日までの届出においては、例えば、訪問看護管理療養費2の要件に合致していた場合でも、9月30日までは訪問看護管理療養費1の要件を満たしているものとみなされるため、1の届出が可能です
・ただし、上記例のとおり、みなしているものとして届出を行った場合には、令和6年9月時点での実績を確認の上、管理療養費2の要件に合致する場合は、改めて10月1日までに2の届出が必要です
・9月時点で管理療養費1の要件を満たしている場合には、10月1日までの再度の届出は不要です
・なお、訪問看護管理療養費1・2以外の届出は当初のとおり6月3日までの届出となり、ベースアップ評価料の届出は6月21日までに延長されましたので、ご留意ください。
・届出に係るご負担が多いかと存じますが、報酬算定に関わる内容のため、ご協力方、何卒よろしくお願い申し上げます。

【情報提供】総会時の講演の質問に対する回答について

総会時の講演での講師 田母神様への質問について、回答が届きました。
下記をご参照ください。

届出に関するご質問について、診療報酬(四国厚生支局 指導監査課)、介護報酬(香川県)に関して、それぞれ届け出に関する情報が出ていると存じます。

診療報酬では、「訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて」 (https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001240272.pdf)において、新たな届出を要しない場合の記載がございます。
介護報酬では、自治体によっては、個別の加算に関する届出の要否について具体的なQAを示していますが、算定に関わり、また、いずれも独自のルールがあることもありえますので、当方での回答は控えたほうが良いかと考えております。

〇中国四国厚生局 ※四国厚生支局(診療報酬)
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/shikoku/shinsei/shido_kansa/kango/kijun_r6.html

〇香川県庁(介護報酬)
https://www.pref.kagawa.lg.jp/choju/choju/jigyosya/youshiki/kyufuhi.html

〇公費負担の場合の、訪問看護の明細書発行について

厚生労働省Q&A (133枚目の(別添7 訪問看護)の問1、問2が該当いたします)
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf