【お知らせ】駐車関係・診療報酬についての届け出について
駐車関係・診療報酬についての届け出について日本訪問看護財団より連絡がございましたので、お知らせします。
・「訪問看護の駐車に係る緊急調査」について
回答期限が1週間と非常に短い期間にも関わらず、ご周知及び団体様としてのご回答に協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
当該調査結果につきまして、
下記URLに令和6年度調査研究報告として掲載させていただいております。
▶https://www.jvnf.or.jp/kenkyukaihatu.html
なお、警察庁交通規制課宛に、結果のご報告を致しましたこと、申し添えさせていただきます。
・令和6年度診療報酬改定において、新設された訪問看護管理療養費1・2の届出について
厚生労働省保険局医療課より、届出期間の再周知が別添のとおりございました。
▶詳細は、こちらから
【事務連絡の概要】
・訪問看護管理療養費1の要件については、令和6年9月30日までは要件を満たしているものとして経過措置が設けられましたが、新設の診療報酬のため必ず届出が必要です
・今般、届出の期日に関する疑義が多数寄せられたことにより、改めて厚生労働省より明示されました
・訪問看護管理療養費1・2の新設に伴う届出については、7月1日までに必ず全てのステーションで行っていただくようお願い致します
・7月1日までの届出においては、例えば、訪問看護管理療養費2の要件に合致していた場合でも、9月30日までは訪問看護管理療養費1の要件を満たしているものとみなされるため、1の届出が可能です
・ただし、上記例のとおり、みなしているものとして届出を行った場合には、令和6年9月時点での実績を確認の上、管理療養費2の要件に合致する場合は、改めて10月1日までに2の届出が必要です
・9月時点で管理療養費1の要件を満たしている場合には、10月1日までの再度の届出は不要です
・なお、訪問看護管理療養費1・2以外の届出は当初のとおり6月3日までの届出となり、ベースアップ評価料の届出は6月21日までに延長されましたので、ご留意ください。
・届出に係るご負担が多いかと存じますが、報酬算定に関わる内容のため、ご協力方、何卒よろしくお願い申し上げます。