【お知らせ】機能強化型訪問看護管理療養費の手続きについて(10月18日まで)
【お知らせ】機能強化型訪問看護管理療養費の手続きについて(10月18日まで)
厚生労働省保険局より「令和2年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準等の取扱いについて」の通知がありましたので、お知らせいたします。
訪問看護ステーションにおける機能強化型訪問看護管理療養費1~3を算定する際の看護職員割合について、経過措置が9月末で終了となるため、辞退・変更の場合だけでなく、引き続き機能強化型訪問看護管理療養費1~3を算定する場合は10月18日までに届出の必要があります。詳細は通知をご覧ください。
※全ての機能強化型訪問看護ステーションが今回の届出の対象となります。
詳細は、こちらの全国訪問看護事業協会ホームページよりご確認ください。